思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援! 第12回事業再構築補助金を解説
4月23日(火)に、事業再構築補助金(第12回)の公募要領が公開されました!
事業再構築補助金は第12回公募がラストチャンスになる可能性もあります!
以下に分かり易く、ポイントを解説させて頂きます!
第12回公募に至る背景
中小企業庁の公式サイトによると、2023年11月の行政事業レビューでは、従来の事業再構築補助金について以下のような提言があったといいます。
- 新型コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、もしくは抜本的に事業を構築し直すべき
- 申請書・財務諸表の精査、四半期ごとのモニタリングといった仕組みが確立されない限り新規採択は一旦停止すべきであり、それができない場合は基金として継続する必要は認められないため、国庫返納して通常の予算措置とすべき
- 審査の厳格化とデータの収集の厳格化については、引き続き十分な検討が必要である
そのため、今回の公募発表までに時間がかかっており、かつ、従来に比べて、審査の厳格化が図られているようです。
概要
新しい製品・サービスを作り、新しい顧客層を開拓する、新規事業を立ち上げる」ことを、事業再構築といいます!
その事業再構築に該当する事業であることを前提に、枠や類型を下記のとおり分類しているのが、今回の第12回公募です!
出典:令和6年4月 経済産業省 中小企業庁
<共通要件(全枠共通)>
- 事業再構築指針に該当すること
- 新市場進出、事業・業種転換などの新規性が求められます!
- 金融機関・認定支援機関と計画策定
- 付加価値額:補助事業終了後3~5年で、年平均成長率3~5%以上増加
- 上記の類型ごとに率が異なります
<大きな見直し点>
第12回公募から、既存の事業類型を見直し、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援、及びポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援に重点化が図られております!
- コロナ回復加速化枠での「コロナ借換要件」が追加
- コロナ禍の影響をいまなお受けている事業者であるか否かを判断するための要件で、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えている事業者のことを指します。※申請段階で完済されている場合や、借換をされていない事業者は対象外となります!
- 従来存在していた、物価高の影響を受けている事業者への支援や、売上が減少している事業者への支援(売上減少要件)などが廃止されました。
- 事前着手制度の原則廃止
- 前回公募までの事前着手制度が、原則廃止!
- 12回公募からは、固定資産台帳の提出が必須になりました。
- 目的としては、補助対象とする機械装置などが既存事業で使用している機械装置などの置き換えでないことを確認するためです。
- 金融機関から資金調達する場合は確認書を要提出
- 12回公募からは、金額に関係なく、金融機関から資金調達する場合「確認書」の提出が必須になりました。
- なお、自己資金の場合は「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出します。
- 採択審査におけるAIでの重複率確認による類似案件排除を強化します
公募要領
サプライチェーン枠以外→ 公募要領
サプライチェーン枠→ 公募要領 ※サプライチェーン強靱化枠
公募期間
令和6年4月23日(火)~令和6年7月26日(金)18:00まで(予定)
(申請受付開始日は現在調整中。事務局HPをご確認ください。)
事業再構築補助金事務局HP→事業再構築補助金
申請準備の時点で、最低1カ月~2カ月はかかると見ておいた方がベターです。 事業計画書、金融機関や認定経営革新等支援機関による確認書、決算書類、固定資産台帳など、必要な準備書類が盛りだくさんです。 まだ時間に余裕があるとは思わずに、早め早めの準備をオススメします。
申請方法
- GビズIDプライムを使い、電子申請します! 申請には「GビスID」という行政手続きのためのサービスから、アカウントを取得する必要があります。アカウントの発行には2週間程度かかるため、GビズIDは早めに申請しておきましょう。
- (今回の追加項目)事業計画書は原本に加えて、申請者を特定できる情報をマスキングしたものを別途提出する必要がございます!審査の公平性を保つため、事業者名や代表者名など、申請者を特定できる情報をマスキング処理したものの提出義務がございます。
審査項目や審査方法(新たに追加されたもの!)
採択審査におけるAIでの重複率確認による類似案件排除を強化するなどの処置がされており、加えて、下記項目が追加されております!
- 新規事業の有望度
- 継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか?
- 自社にとって算入可能な事業か?
- 競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か? など
- 公的補助の必要性
- 国からの補助がなくとも、自社単独で事業実施できるものではないこと など
- 口頭審査あり
- すべての事業者ではなく、一定の審査基準を満たした場合に必要に応じて行われます(1事業者15分程度を予定)。
- 対象となった場合は、事務局から受験日時の予約を案内されますが、電子申請が完了した事業者から順に行われるため、締切直前は予約日時が限られ、希望日時を選択できないことも考えられます。口頭審査の対象になったにもかかわらず受験しなかった場合は不採択となるのでご注意ください。
- 補助事業実施後の事業化報告が四半期毎へ増えた
- 補助事業実施後は、5年間の報告が義務になっています。今までは、年に1回の報告でしたが、12回公募からは四半期毎に行うことが義務化されました。変更点の背景として、再構築事業の効果をより正確に測ることが挙げられます。
優遇される、採択されやすいと思われる事業
国策に適合した事業内容は採択されやすいものと思われます!例えば、下記のようなものに該当するものです!
- コロナからの回復(コロナ借換・事業再生)
- 賃上げ・雇用拡大
- 成長分野への進出・デジタル活用
- 公共への貢献・地域経済成長
逆に、申請・採択が厳しくなると思われる事業は、一時的なブームや、他社と類似した取組みや、潤沢な自己資金を有した優良企業さまが実施される場合です。
事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。
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Beso 畠 義高
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